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行政書士をめざして

お陰様で平成19年度行政書士を受験し今年度に合格する事ができました。行政書士になるでの過程、行政書士実務日記をブログにします。

行政書士学習成果(5/31) 05/31

今日の行政書士学習成果(5/31)

今日は個人情報保護法を中心に学習した。

POINT
○データ内容の正確性の確保
・個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。

○安全管理措置
・個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

○従業者の監督
・個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

○委託先の監督
・個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

○第三者提供の制限
・個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
 一  法令に基づく場合
 二  人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
 三  公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
 四  国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
・個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。
 一  第三者への提供を利用目的とすること。
 二  第三者に提供される個人データの項目
 三  第三者への提供の手段又は方法
 四  本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。
・個人情報取扱事業者は、前項第二号又は第三号に掲げる事項を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
・次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前三項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
 一  個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合
 二  合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
 三  個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
・個人情報取扱事業者は、前項第三号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理について責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。




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行政書士学習成果(5/30) 05/30

今日の行政書士学習成果(5/30)

今日は個人情報保護法を中心に学習した。

POINT
○国の責務
・国は、この法律の趣旨にのっとり、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を総合的に策定し、及びこれを実施する責務を有する。

○地方公共団体の責務
・地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その地方公共団体の区域の特性に応じて、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

○法制上の措置等
・政府は、個人情報の性質及び利用方法にかんがみ、個人の権利利益の一層の保護を図るため特にその適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある個人情報について、保護のための格別の措置が講じられるよう必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

○個人情報の保護に関する基本方針
・政府は、個人情報の保護に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、個人情報の保護に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
・基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
 一  個人情報の保護に関する施策の推進に関する基本的な方向
 二  国が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する事項
 三  地方公共団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
 四  独立行政法人等が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
 五  地方独立行政法人が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項  六  個人情報取扱事業者及び第四十条第一項に規定する認定個人情報保護団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
 七  個人情報の取扱いに関する苦情の円滑な処理に関する事項
 八  その他個人情報の保護に関する施策の推進に関する重要事項
・内閣総理大臣は、国民生活審議会の意見を聴いて、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
・内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

○利用目的の特定
・個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、利用目的をできる限り特定しなければならない。
・個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

○利用目的による制限
・個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
・個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。
・前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
 一  法令に基づく場合
 二  人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
 三  公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
 四  国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

○適正な取得
・個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
○取得に際しての利用目的の通知等
・個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
・個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
・個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。
・前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
 一  利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
 二  利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
 三  国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
 四  取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合




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行政書士学習成果(5/29) 05/29

今日の行政書士学習成果(5/29)

今日は個人情報保護法を中心に学習した。

POINT
○国の責務
・国は、この法律の趣旨にのっとり、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を総合的に策定し、及びこれを実施する責務を有する。

○地方公共団体の責務
・地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その地方公共団体の区域の特性に応じて、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

○法制上の措置等
・政府は、個人情報の性質及び利用方法にかんがみ、個人の権利利益の一層の保護を図るため特にその適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある個人情報について、保護のための格別の措置が講じられるよう必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

○個人情報の保護に関する基本方針
・政府は、個人情報の保護に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、個人情報の保護に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
・基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
 一  個人情報の保護に関する施策の推進に関する基本的な方向
 二  国が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する事項
 三  地方公共団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
 四  独立行政法人等が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
 五  地方独立行政法人が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項  六  個人情報取扱事業者及び第四十条第一項に規定する認定個人情報保護団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
 七  個人情報の取扱いに関する苦情の円滑な処理に関する事項
 八  その他個人情報の保護に関する施策の推進に関する重要事項
・内閣総理大臣は、国民生活審議会の意見を聴いて、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
・内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

○地方公共団体等への支援
・国は、地方公共団体が策定し、又は実施する個人情報の保護に関する施策及び国民又は事業者等が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援するため、情報の提供、事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定その他の必要な措置を講ずるものとする。

○苦情処理のための措置
・国は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情の適切かつ迅速な処理を図るために必要な措置を講ずるものとする。

○個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
・国は、地方公共団体との適切な役割分担を通じ、次章に規定する個人情報取扱事業者による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。

○地方公共団体等が保有する個人情報の保護
・地方公共団体は、その保有する個人情報の性質、当該個人情報を保有する目的等を勘案し、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。
・地方公共団体は、その設立に係る地方独立行政法人について、その性格及び業務内容に応じ、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。

○区域内の事業者等への支援
・地方公共団体は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、その区域内の事業者及び住民に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

○苦情の処理のあっせん等
・地方公共団体は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

○国及び地方公共団体の協力
・国及び地方公共団体は、個人情報の保護に関する施策を講ずるにつき、相協力するものとする。




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行政書士学習成果(5/28) 05/28

今日の行政書士学習成果(5/28)

今日は個人情報保護法を中心に学習した。

POINT
○目的
・この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
○定義
・この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
・この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
 一  特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
 二  前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
・この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
 一  国の機関
 二  地方公共団体
 三  独立行政法人等
 四  地方独立行政法人
 五  その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者
・この法律において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
・この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は一年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。
・この法律において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。

○基本理念
・個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、その適正な取扱いが図られなければならない。




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行政書士学習成果(5/21) 05/21

今日の行政書士学習成果(5/21)

今日は行政機関情報公開法を中心に学習した。

POINT
○行政文書の管理
・行政機関の長は、この法律の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理するものとする。
・行政機関の長は、政令で定めるところにより行政文書の管理に関する定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。
・行政文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の行政文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。

○開示請求をしようとする者に対する情報の提供等
・行政機関の長は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該行政機関が保有する行政文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
・総務大臣は、この法律の円滑な運用を確保するため、開示請求に関する総合的な案内所を整備するものとする。

○施行の状況の公表
・総務大臣は、行政機関の長に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる 。
・総務大臣は、毎年度、報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

○行政機関の保有する情報の提供に関する施策の充実
・政府は、その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、行政機関の保有する情報が適時に 、かつ、適切な方法で国民に明らかにされるよう、行政機関の保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

○地方公共団体の情報公開
・地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。

○独立行政法人及び特殊法人の情報公開
・政府は、独立行政法人及び特殊法人について、その性格及び業務内容に応じ、独立行政法人及び特殊法人の保有する情報の開示及び提供が推進されるよう、情報の公開に関する法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。




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行政書士学習成果(5/20) 05/20

今日の行政書士学習成果(5/20)

今日は行政機関情報公開法を中心に学習した。

POINT
○審査会の調査権限
・ 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等に係る行政文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書の開示を求めることができない。
・諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

・審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等に係る行政文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
・審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、参加人又は諮問庁(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

○意見の陳述
・審査会は、不服申立人等から申立てがあったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
・不服申立人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

○意見書等の提出
・不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

○委員による調査手続
・審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、提示された行政文書を閲覧させ、調査をさせ、不服申立人等の意見の陳述を聴かせることができる。

○(提出資料の閲覧)
・不服申立人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
・審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

○調査審議手続の非公開
・審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

○不服申立ての制限
・審査会又は委員がした処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

○答申書の送付等
・審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。




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行政書士学習成果(5/19) 05/19

今日の行政書士学習成果(5/19)

今日は行政機関情報公開法を中心に学習した。

POINT
情報公開審査会
○設置
・内閣府に、情報公開審査会を置く。

○組織
・情報公開審査会は、委員15人をもって組織する。
・委員は、非常勤とする。ただし、そのうち5人以内は、常勤とすることができる。

○委員
・委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
・委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。・委員は、再任されることができる。
・委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
・内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。
・委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
・委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
・常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

○会長
・情報公開審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
・会長は、会務を総理し、情報公開審査会を代表する。

○情報公開審査会は、その指名する委員三人をもって構成する合議体で、不服申立てに係る事件について調査審議する。

○事務局
・情報公開審査会の事務を処理させるため、情報公開審査会に事務局を置く。
・事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
・事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。




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行政書士学習成果(5/16) 05/16

今日の行政書士学習成果(5/16)

今日は行政機関情報公開法を中心に学習した。

POINT
不服申立て
○審査会への諮問
・開示決定等について行政不服審査法による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁決又は決定をすべき行政機関の長は、下記のいずれかに該当する場合を除き、情報公開審査会に諮問しなければならない。
 一  不服申立てが不適法であり、却下するとき。
 二  裁決又は決定で、不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を取り消し又は変更し、当該不服申立てに係る行政文書の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。

○諮問をした旨の通知
・諮問をした行政機関の長は、下記に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
 一  不服申立人及び参加人
 二  開示請求者(開示請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
 三  当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)

○第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続
・第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。行政機関の長は、開示決定後直ちに、当該意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決又は決定をする場合について準用する。
 一  開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する裁決又は決定  二  不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る行政文書を開示する旨の裁決又は決定(第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)




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行政書士学習成果(5/15) 05/15

今日の行政書士学習成果(5/15)

今日は行政機関情報公開法を中心に学習した。

POINT
○開示の実施
・行政文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して政令で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による行政文書の開示にあっては、行政機関の長は、当該行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
・開示決定に基づき行政文書の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、当該開示決定をした行政機関の長に対し、その求める開示の実施の方法その他の政令で定める事項を申し出なければならない。
・による申出は、通知があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
・開示決定に基づき行政文書の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から三十日以内に限り、行政機関の長に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。

○他の法令による開示の実施との調整
・行政機関の長は、他の法令の規定により、何人にも開示請求に係る行政文書が前条第一項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該行政文書については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

○手数料
・開示請求をする者又は行政文書の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、それぞれ、実費の範囲内において政令で定める額の開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。
・手数料の額を定めるに当たっては、できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければならない。
・行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、第一項の手数料を減額し、又は免除することができる。

○権限又は事務の委任
・行政機関の長は、行政機関の職員に委任することができる。




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行政書士学習成果(5/14) 05/14

今日の行政書士学習成果(5/14)

今日は行政機関情報公開法を中心に学習した。

POINT
○事案の移送
・行政機関の長は、開示請求に係る行政文書が他の行政機関により作成されたものであるときその他他の行政機関の長において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の行政機関の長と協議の上、当該他の行政機関の長に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした行政機関の長は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
・事案が移送されたときは、移送を受けた行政機関の長において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。
・移送をした行政機関の長が移送前にした行為は、移送を受けた行政機関の長がしたものとみなす。
・移送を受けた行政機関の長が「開示決定」をしたときは、当該行政機関の長は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした行政機関の長は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

○第三者に対する意見書提出の機会の付与等
・「第三者」に関する情報が記録されているときは、行政機関の長は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他政令で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
・行政機関の長は、下記のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他政令で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
 一  第三者に関する情報が記録されている行政文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第五条第一号(特定の個人を識別することができるもの)又は同条第二号ただし書に規定する情報(人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報。 )に該当すると認められるとき。
 二  第三者に関する情報が記録されている行政文書を第七条の規定(不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるとき)により開示しようとするとき。
・行政機関の長は、意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、行政機関の長は、開示決定後直ちに、当該意見書(第十八条及び第十九条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。




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行政書士学習成果(5/9) 05/09

今日の行政書士学習成果(5/9)

今日は行政機関情報公開法を中心に学習した。

POINT
○益上の理由による裁量的開示
政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。

○行政文書の存否に関する情報
行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

○開示請求に対する措置
・開示するときは、その旨の決定をし、 開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。
・全部を開示しないときは、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

○開示決定等の期限
・開示請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
・事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

○開示決定等の期限の特例
開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から六十日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、行政機関の長は、開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、行政機関の長は、30日以内に開示請求者に対し書面により通知しなければならない。




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行政書士学習成果(5/8) 05/08

今日の行政書士学習成果(5/8)

今日は行政機関情報公開法を中心に学習した。

POINT
○行政文書の開示義務
行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。(原則開示しなければならない。)
 一  個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ  法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
  ロ  人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
  ハ  当該個人が公務員である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

二  法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
イ  公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
ロ  行政機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

 三  公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報

 四  公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報

 五  国の機関及び地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

 六  国の機関又は地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ  監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ロ  契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ハ  調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ ニ  人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
ホ  国又は地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ


○部分開示
行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
2  開示請求に係る行政文書に個人に関する情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。




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行政書士学習成果(5/7) 05/07

今日の行政書士学習成果(5/7)

今日は行政機関情報公開法を中心に学習した。

POINT
○この法律はこの法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。
・独立行政法人は対象外である

○「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。
下記のものは対象外である。
 一  官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
 二  政令で定める公文書館その他の機関において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

○開示請求権
・何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。
・外国人も請求可能である。

○開示請求の手続
・開示の請求は、次に掲げる事項を記載した書面( 以下「開示請求書」という。)を行政機関の長に提出してしなければならない。
 一  開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
 二  行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項
・行政機関の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。




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Author:竜太朗
お陰様で平成19年度の行政書士試験に合格しました。今後は開業に向けて、及び行政書士業務をブログにしたいと思います。

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