行政書士学習成果(3/29) 03/29
今日の行政書士学習成果(3/29)
今日は地方自治法 地方自治体の種類、地方公共団体の区域の変更を中心に学習した。
POINT
○地方自治体の種類
・普通公共団体と特別地方公共団体がある。
・普通公共団体には、都道府県、市長村がある。
・特別地方公共団体には、特別区、地方公共団体の組合、財産区、地方開発事業団
・普通公共団体とは憲法上の自治権を保障されている地方公共団体。
・市町村は、基礎的な地方公共団体として、都道府県が処理するものとされているものを除く事務を処理するものとする。
・都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第二項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。
・特別区とは、都の区である。
・特別区は、法律又はこれに基づく政令により都が処理することとされているものを除き、地域における事務並びにその他の事務で法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされるもの及び法律又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされるものを処理する。
・地方公共団体の組合には、一部事務組合、広域連合、全部事務組合及び役場事務組合がある。
・財産区は地方自治法が法人格を認めた特別地方公共団体であり、財産区の権限と能力は、その所有する財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止に限られる。
・地方開発事業団とは、複数の普通地方公共団体で事業を行うために設置される行政組織。以下の事業を行うことができる。
住宅、工業用水道、道路、港湾、水道、下水道、公園緑地その他政令で定める施設の建設(災害復旧を含む。)
前号に掲げる施設の用に供する土地、工場用地その他の用地の取得又は造成
土地区画整理事業に係る工事
・廃置分合とは、日本における市町村の廃止・設置・分割・合併をいう。
・都道府県の廃置分合又は境界変更をしようとするときは、法律でこれを定める。
・都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。
・二以上の都道府県の廃止及びそれらの区域の全部による一の都道府県の設置又は都道府県の廃止及びその区域の全部の他の一の都道府県の区域への編入は、関係都道府県の申請に基づき、内閣が国会の承認を経てこれを定めることができる。
・市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
・市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
・都道府県の境界にわたる市町村の境界の変更(越境合併)は、関係のある普通地方公共団体の申請に基き、総務大臣がこれを定める。

今日は地方自治法 地方自治体の種類、地方公共団体の区域の変更を中心に学習した。
POINT
○地方自治体の種類
・普通公共団体と特別地方公共団体がある。
・普通公共団体には、都道府県、市長村がある。
・特別地方公共団体には、特別区、地方公共団体の組合、財産区、地方開発事業団
・普通公共団体とは憲法上の自治権を保障されている地方公共団体。
・市町村は、基礎的な地方公共団体として、都道府県が処理するものとされているものを除く事務を処理するものとする。
・都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第二項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。
・特別区とは、都の区である。
・特別区は、法律又はこれに基づく政令により都が処理することとされているものを除き、地域における事務並びにその他の事務で法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされるもの及び法律又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされるものを処理する。
・地方公共団体の組合には、一部事務組合、広域連合、全部事務組合及び役場事務組合がある。
・財産区は地方自治法が法人格を認めた特別地方公共団体であり、財産区の権限と能力は、その所有する財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止に限られる。
・地方開発事業団とは、複数の普通地方公共団体で事業を行うために設置される行政組織。以下の事業を行うことができる。
住宅、工業用水道、道路、港湾、水道、下水道、公園緑地その他政令で定める施設の建設(災害復旧を含む。)
前号に掲げる施設の用に供する土地、工場用地その他の用地の取得又は造成
土地区画整理事業に係る工事
・廃置分合とは、日本における市町村の廃止・設置・分割・合併をいう。
・都道府県の廃置分合又は境界変更をしようとするときは、法律でこれを定める。
・都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。
・二以上の都道府県の廃止及びそれらの区域の全部による一の都道府県の設置又は都道府県の廃止及びその区域の全部の他の一の都道府県の区域への編入は、関係都道府県の申請に基づき、内閣が国会の承認を経てこれを定めることができる。
・市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
・市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
・都道府県の境界にわたる市町村の境界の変更(越境合併)は、関係のある普通地方公共団体の申請に基き、総務大臣がこれを定める。

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