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行政書士をめざして

お陰様で平成19年度行政書士を受験し今年度に合格する事ができました。行政書士になるでの過程、行政書士実務日記をブログにします。

行政書士学習成果(4/2) 04/02

今日の行政書士学習成果(4/2)

今日は地方自治法 地方自治体の事務を中心に学習しました。

POINT
○国と地方自治体との事務配分
・国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い。
・住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねる。
・「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。
・「法定受託事務」とは、
  一  法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第一号法定受託事務」という。)
  二  法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第二号法定受託事務」という。)
・自治事務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。
・地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。
・地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。
・地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。





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お陰様で平成19年度の行政書士試験に合格しました。今後は開業に向けて、及び行政書士業務をブログにしたいと思います。

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