行政書士学習成果(6/18) 06/18
今日の行政書士学習成果(6/18)
今日は個人情報保護法を中心に学習した。
POINT
○認定の取消し
・主務大臣は、認定個人情報保護団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一 第三十八条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
二 第三十九条各号のいずれかに適合しなくなったとき。
三 第四十四条の規定に違反したとき。
四 前条の命令に従わないとき。
五 不正の手段により第三十七条第一項の認定を受けたとき。
・主務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
○主務大臣
・この節の規定における主務大臣は、次のとおりとする。ただし、内閣総理大臣は、この節の規定の円滑な実施のため必要があると認める場合は、第三十七条第一項の認定を受けようとする者のうち特定のものについて、特定の大臣等を主務大臣に指定することができる。
一 設立について許可又は認可を受けている認定個人情報保護団体(第三十七条第一項の認定を受けようとする者を含む。次号において同じ。)については、その設立の許可又は認可をした大臣等
二 前号に掲げるもの以外の認定個人情報保護団体については、当該認定個人情報保護団体の対象事業者が行う事業を所管する大臣等
・内閣総理大臣は、前項ただし書の規定により主務大臣を指定したときは、その旨を公示しなければならない。
○適用除外
・個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、前章の規定は、適用しない。
一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の用に供する目的
二 著述を業として行う者 著述の用に供する目的
三 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 学術研究の用に供する目的
四 宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
五 政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
・前項第一号に規定する「報道」とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること(これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。)をいう。
・第一項各号に掲げる個人情報取扱事業者は、個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置、個人情報の取扱いに関する苦情の処理その他の個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。
○地方公共団体が処理する事務
・この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。
○権限又は事務の委任
・この法律により主務大臣の権限又は事務に属する事項は、政令で定めるところにより、その所属の職員に委任することができる。
○施行の状況の公表
・内閣総理大臣は、関係する行政機関の長に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。
・内閣総理大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
○連絡及び協力
・内閣総理大臣及びこの法律の施行に関係する行政機関の長は、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。
○政令への委任
・この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

今日は個人情報保護法を中心に学習した。
POINT
○認定の取消し
・主務大臣は、認定個人情報保護団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一 第三十八条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
二 第三十九条各号のいずれかに適合しなくなったとき。
三 第四十四条の規定に違反したとき。
四 前条の命令に従わないとき。
五 不正の手段により第三十七条第一項の認定を受けたとき。
・主務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
○主務大臣
・この節の規定における主務大臣は、次のとおりとする。ただし、内閣総理大臣は、この節の規定の円滑な実施のため必要があると認める場合は、第三十七条第一項の認定を受けようとする者のうち特定のものについて、特定の大臣等を主務大臣に指定することができる。
一 設立について許可又は認可を受けている認定個人情報保護団体(第三十七条第一項の認定を受けようとする者を含む。次号において同じ。)については、その設立の許可又は認可をした大臣等
二 前号に掲げるもの以外の認定個人情報保護団体については、当該認定個人情報保護団体の対象事業者が行う事業を所管する大臣等
・内閣総理大臣は、前項ただし書の規定により主務大臣を指定したときは、その旨を公示しなければならない。
○適用除外
・個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、前章の規定は、適用しない。
一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の用に供する目的
二 著述を業として行う者 著述の用に供する目的
三 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 学術研究の用に供する目的
四 宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
五 政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
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○政令への委任
・この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

相互リンクのお願い
依頼
こんにちは。
はじめまして。
行政書士試験のための行政法攻略本を作りました。
試験勉強をがんばっている人へ1冊1,000円で
提供しております。
http://sinsei3.com/mokuji.shtml
ホームページを見ていただいてよろしかったらリンクを貼ってください。
よろしくお願いいたします。
不明な点あればメールください。
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初めまして、行政書士の溝部太郎と申します。
個人情報保護法は情報公開法を一緒に勉強すると効率的ですよ。
何かお役に立てるかもしれないと思いまして、コメントさせていただきました。
もしよろしかったら、私のブログに遊びに来てください。
ちょっと辛口なタイトルですが,それにはわけがあるんです。
まだはじめたばかりですが、一味違った切り口で行政書士試験の分析をし、個々人にあった対策を一緒に考えていくものです。
竜太朗さんのブログを行政書士受験生のブログとして紹介させていただきたいと思っております。
よろしくお願いいたします。
以下リンク先です。
http://sakuradarimuseo07.blog110.fc2.com/blog-entry-4.html
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突然のコメント失礼します。
『宅建 NAVI』というホームページを運営させて頂いておりますikusuと申します。素敵なサイトをお見かけしましたので、
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勝手ながら、http://takkenn.biz/links/71/
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■サイト名:宅建 NAVI
■紹介文:宅建資格の取得を目指す総合サイトです。学習の手助けとなる情報を発信できればと精進しています。
お問い合わせは ikusu20072007@yahoo.co.jp までお願いします。
以上です。
突然のお願いで申し訳ございませんが、ご配慮いただけますようよろしく
お願いいたします。
貴サイトの益々のご発展・ご繁栄を心より願っております。
宅建 NAVI(http://takkenn.biz/) 管理人ikusu