今日の行政書士学習成果(1/29)
今日は特例有限会社法を中心に学習した。
POINT
○特例有限会社法
・社員の総数は50人以内という員数制限がなくなった。
・定款に資本の総額、社員の住所、氏名、各社員それぞれの出資口数、出資一口あたりの金額を記載しない事になった。
・社債、新株予約権を発行できるようになった。
・新株発行の際に、払込価格または現物出資価額の半分までを資本金に組み入れず、代わりに資本準備金に組み込むことができるようになった。また、授権資本制度が採用されるため、特例有限会社への移行後に行われる新株発行においては、そのたびごとに必要であった定款変更を要しなくなる場合もありうるようになった。
・通常の株式会社への移行手続をするまでは、商号の中に「株式会社」という文字を含めてはならず、「有限会社」という文字を義務付けられている。
・取締役会・監査役会・会計監査人・会計参与・委員会および執行役が法定機関として認められていない。
・株式交換や株式移転はできない。
・特例有限会社は、定款を変更してその商号中に「株式会社」という文字を用いる商号に変更することが出来る。
・特例有限会社は取締役、監査役の任期制限がない
・12年以上特例有限会社に関する変更の登記がなくても、休眠会社のみなし解散の規定は適用されない。
・決算公告の義務がない。
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