行政書士学習成果(2/11) 02/11
今日の行政書士学習成果(2/11)
今日は憲法の地方自治・憲法改正を中心に学習した。
POINT
○地方自治
・住民自治とは、地方の運営はその地方の住民の意思によって行われるべきという民主主義的要素である。
・団体自治とは、地方の運営は、その地方に国とは別の、独立した、自治権を持つ地方統治機構により行われるべきという自由主義的、地方分権的要素である。
・条例で地方公共団体の組織を定める事はできない。
・条例は命令と異なり、法律の委任が無くとも住民の権利・自由を制限する事が出来る。・地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。とあり、間接選挙は認められない。
POINT
○憲法改正
・憲法改正の限界 日本国憲法の基本原理(国民主権主義、平和主義、基本的人権尊重主義)と言われるものについては、改正手続きを経ても改正することは許されないと解されている。
本日で憲法の学習は終了した。
会社法に比べて、順調に進んだ。

今日は憲法の地方自治・憲法改正を中心に学習した。
POINT
○地方自治
・住民自治とは、地方の運営はその地方の住民の意思によって行われるべきという民主主義的要素である。
・団体自治とは、地方の運営は、その地方に国とは別の、独立した、自治権を持つ地方統治機構により行われるべきという自由主義的、地方分権的要素である。
・条例で地方公共団体の組織を定める事はできない。
・条例は命令と異なり、法律の委任が無くとも住民の権利・自由を制限する事が出来る。・地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。とあり、間接選挙は認められない。
POINT
○憲法改正
・憲法改正の限界 日本国憲法の基本原理(国民主権主義、平和主義、基本的人権尊重主義)と言われるものについては、改正手続きを経ても改正することは許されないと解されている。
本日で憲法の学習は終了した。
会社法に比べて、順調に進んだ。

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