行政書士学習成果(2/23) 02/23
今日の行政書士学習成果(2/23)
今日は民法 意思の欠缺、瑕疵ある意思表示、代理を中心に学習した。
POINT
○意思の欠缺
・心裡留保 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
・虚偽表示 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。但し意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
・錯誤 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
・動機の錯誤は有効である。
○瑕疵ある意思表示
・詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
・強迫の場合は、善意の第三者が登場しようが、96条1項の原則どおり、無条件に取消すことができる。
○代理
・代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
・代理が成立するためには、下記の3つの要件が必要。
1、本人のためにすることを示すこと(顕名)
2、代理人の法律行為が有効に存在すること
3、代理権の範囲内にあること
・代理行為の瑕疵があるかの判断は原則代理人を基準とする。
・理人が詐欺されたような場合で、契約が取消すことができる場合、その契約を取消すことができるのは、本人であって代理人ではない。
・代理人は、行為能力者であることを要しない。
・権限の定めのない代理人は、下記の行為のみをする権限を有する。
1、保存行為
2、代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
・委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
・代理人が本人が指名した復代理人が不適任・不誠実であることを知った場合には、本人の同意を得なくても解任することができる。
・法定代理人は、いつでも復代理人を選任することができる。
・復代理人は代理人の代理人ではなく、本人の代理人である。
・代理人の自己契約・双方代理の禁止。
・自己契約・双方代理をした行為は無権代理となり無効ではない。
・表見代理は、代理権がないから本来なら無効になる法律行為を、本人の犠牲のもとに相手方を保護し、取引安全を保護するための制度。
・代理権を与えたわけではなく、転々流通を予定した白紙委任状を交付した場合も、その白紙委任状の交付を授権表示と考えて、表見代理が成立する。
・代理権の消滅事由は、本人の死亡、代理人の死亡・破産・後見開始の審判で、任意代理の場合は本人の破産というのがプラスされる。
・本人が追認をすれば、無権代理は遡って有効になる。
・催告権は、契約が無権代理であることについて悪意の者でもすることができる。
・代理権を有しない者がした契約は、本人が追認しない間は、相手方が取消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
・本人が追認をすると、別段の意思表示をしていない限り、無権代理契約がなされた時点に遡って効力が発生する。
・無権代理人は、本人が追認しない場合には相手方に対して、履行又は損害賠償責
任を負う。
・取消権は善意であればよく、無過失までは必要ない。

今日は民法 意思の欠缺、瑕疵ある意思表示、代理を中心に学習した。
POINT
○意思の欠缺
・心裡留保 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
・虚偽表示 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。但し意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
・錯誤 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
・動機の錯誤は有効である。
○瑕疵ある意思表示
・詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
・強迫の場合は、善意の第三者が登場しようが、96条1項の原則どおり、無条件に取消すことができる。
○代理
・代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
・代理が成立するためには、下記の3つの要件が必要。
1、本人のためにすることを示すこと(顕名)
2、代理人の法律行為が有効に存在すること
3、代理権の範囲内にあること
・代理行為の瑕疵があるかの判断は原則代理人を基準とする。
・理人が詐欺されたような場合で、契約が取消すことができる場合、その契約を取消すことができるのは、本人であって代理人ではない。
・代理人は、行為能力者であることを要しない。
・権限の定めのない代理人は、下記の行為のみをする権限を有する。
1、保存行為
2、代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
・委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
・代理人が本人が指名した復代理人が不適任・不誠実であることを知った場合には、本人の同意を得なくても解任することができる。
・法定代理人は、いつでも復代理人を選任することができる。
・復代理人は代理人の代理人ではなく、本人の代理人である。
・代理人の自己契約・双方代理の禁止。
・自己契約・双方代理をした行為は無権代理となり無効ではない。
・表見代理は、代理権がないから本来なら無効になる法律行為を、本人の犠牲のもとに相手方を保護し、取引安全を保護するための制度。
・代理権を与えたわけではなく、転々流通を予定した白紙委任状を交付した場合も、その白紙委任状の交付を授権表示と考えて、表見代理が成立する。
・代理権の消滅事由は、本人の死亡、代理人の死亡・破産・後見開始の審判で、任意代理の場合は本人の破産というのがプラスされる。
・本人が追認をすれば、無権代理は遡って有効になる。
・催告権は、契約が無権代理であることについて悪意の者でもすることができる。
・代理権を有しない者がした契約は、本人が追認しない間は、相手方が取消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
・本人が追認をすると、別段の意思表示をしていない限り、無権代理契約がなされた時点に遡って効力が発生する。
・無権代理人は、本人が追認しない場合には相手方に対して、履行又は損害賠償責
任を負う。
・取消権は善意であればよく、無過失までは必要ない。

京女まいこの行政書士日記
わたしも昨年行政書士試験を受け、落ちてしまいました。今年の11月の試験に向けて、先週からまた勉強をはじめました。目指す道は同じですね(~_~)お互い合格するように頑張りましょうね!(^^)!
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